建設業許可を取得した後に、商号や所在地、資本金などの組織に関する事項が変更になった場合、また「経営管理責任者」や「専任技術者」、取締役などの人員に関する事項が変更になった場合は「変更届」を提出しなければなりません。
中でも、「経営管理責任者」「専任技術者」の変更は、建設業許可の要件に関わる事柄なので、新規申請と同様の審査があります。
変更事項 | 提出期限 | |
1 | 「経営管理責任者」の変更又は氏名の変更 | 事実の発生した時から2週間以内 |
2 | 「専任技術者」の変更又は氏名の変更 | |
3 | 令第3条の使用人(営業所長・支店長)の変更 | |
4 | 「経営管理責任者」「専任技術者」が欠けた場合 | |
5 | 欠格要件に該当することになった場合 | |
6 | 商号又は名称に変更があった時 | 事実の発生した時から30日以内 |
7 | 既存の営業所の名称・所在地・業種の変更 | |
8 | 資本金の変更があった時 | |
9 | 役員に変更があった時 | |
10 | 個人事業主、支配人、法人の役員の氏名の変更 | |
11 | 支配人に変更があった時 | |
12 | 決算変更届け | 毎事業年度終了後4カ月以内 |
13 | 使用人数に変更があった時 | |
14 | 令第3条の使用人の一覧表に変更があった時 | |
15 | 国家資格者・管理技術者一覧に変更があった時 | |
16 | 定款に変更があった時 |