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「変更届」を提出する場合とその期限

建設業許可を取得した後に、商号や所在地、資本金などの組織に関する事項が変更になった場合、また「経営管理責任者」や「専任技術者」、取締役などの人員に関する事項が変更になった場合は「変更届」を提出しなければなりません。
中でも、「経営管理責任者」「専任技術者」の変更は、建設業許可の要件に関わる事柄なので、新規申請と同様の審査があります。

  変更事項 提出期限
1 「経営管理責任者」の変更又は氏名の変更  事実の発生した時から2週間以内
2 「専任技術者」の変更又は氏名の変更
3  令第3条の使用人(営業所長・支店長)の変更
4 「経営管理責任者」「専任技術者」が欠けた場合
5  欠格要件に該当することになった場合
6  商号又は名称に変更があった時  事実の発生した時から30日以内
7  既存の営業所の名称・所在地・業種の変更
8  資本金の変更があった時
9  役員に変更があった時
10  個人事業主、支配人、法人の役員の氏名の変更
11  支配人に変更があった時
12  決算変更届け  毎事業年度終了後4カ月以内
13  使用人数に変更があった時
14  令第3条の使用人の一覧表に変更があった時
15  国家資格者・管理技術者一覧に変更があった時
16  定款に変更があった時