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決算変更届け(毎年)

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毎年決算から4カ月以内に提出しなければなりません。
「決算変更届」とは、建設業許可業者が、1年間の工事実績と決算内容を報告するもので、毎年決算から4カ月以内に提出しなければなりません。
事実上の企業実績報告ですが、登録されている財務状態や工事実績を最新の内容に変更するので決算変更届という名前がついています。
建設業許可の有効期限は5年ですが、この決算変更届が5期分、漏れなく提出されていないと更新を受け付けてもらう事ができません。
中には、この「決算変更届」を失念し、数年分をまとめて提出するケースもございます。
兵庫県でも大阪府でも、今のところ罰則を科すことなく口頭注意にとどまっていますが、年々厳しくなっております。
また、決算変更届に添付する「納税証明書」が、直近3年分しか発行されない為、4年前5年前の決算変更届において納税証明書を添付する事ができません。
こうなると、真面目に毎年提出している建設業者との間で公平性を欠くために「次回から必ず毎年提出します」といった内容の誓約書を提出する場合もあります。
ある日突然罰則が・・・という事も近い将来あり得ますので、決算変更届は毎年必ず提出するようにしてください。