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経営業務管理責任者

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経営業務の管理責任者がいること
建設業許可を取得する為の重要な要件の中で、まず第一にクリアすべき要件が、「経営業務の管理責任者」の設置です。
法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人事業主の場合は本人が下記のいずれかに該当する経営経験を有し、「経営業務管責任者」にならなければなりません。
※建設業の経営経験とは、株式会社、有限会社の常勤の取締役か、個人事業主としての経験をいいます。
許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。
例)建築工事業の許可を受ける場合
 ・建築工事業を行うA建設会社(株)の取締役として5年以上の経験がある → ○
 ・建築工事業を行う個人事業主で5年以上の経験がある → ○
 ・大工工事業に関してB建設会社(株)の取締役として6年間の経験がある → ×
許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例)塗装工事業の許可を受ける場合
内装仕上工事業(他業種でも可)に関して7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有している → ○
許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を※補佐した経験を有していること。
補佐とは、法人の場合ですと役員に次ぐ人のことで、個人事業主の場合は、妻や子、共同経営者などになります。
例)建築工事業の許可受ける場合

C建設会社(株)(建築工事業)で建設部長としての経験が7年以上ある →○
D建設(株)(建築工事業)で社員(役員に準ずる者を除く)としての経験が7年以上ある→ ×

常勤であることを証明しなくてはいけません
証明する資料として下記のようなもの(一例です!)を提出します ・住民票 ・申請会社発行の健康保険証など(社会健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険証)の写しに原本証明したもの。通勤時間が1時間半くらいを超えてきますと、交通機関を利用の場合には通勤定期券の写し、車通勤の場合には通勤経路図(所要時間を明記して作成)及び高速料金領収証、ETCの利用明細書等を添付する必要があります!
経営業務の管理責任者としての経験を証明すること



法人の場合は在籍していた会社での役員の期間など
法人の役員につきましては、在籍しておりました会社の期間分の登記簿謄本(登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などで期間分を証明する)など
個人にあっては確定申告書の写し等!
前の勤務会社が建設業を行っていたかの証明
建設業許可通知書の写し、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)などが必要となります。