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財産的基礎

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請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般建設業許可か特定建設業許可のどちらかにより必要になります財産的要件は変わります。

一般建設業の財産的基礎

許可を受けようとする業種が一般の場合、次ののいずれかに該当しなければなりません。
①純資産の額が500万円以上あること
ここでの「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
②500万円以上の資金調達力があること
資金調達力については、担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます(預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します)。
③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
受けようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。

特定建設業許可の財産的基礎

許可を受けようとする業種が特定の場合、次ののすべてに該当しなくてはなりません。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円以上であること
④純資産の額が4,000万円以上あること