産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、排出場所(積み込み場所)及び、持ち込み場所(積み下ろし場所)双方を管轄する都道府県知事又は政令市市長の許可を受けなければなりません。
解体工事にかかる産業廃棄物の収集運搬の場合などは、どこに現場が出てくるか分かりません。
少し前までは、兵庫県の場合の許可申請は、県民局・神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市、と五件の自治体に許可申請する必要が有りました。
しかし平成23年4月以後、一つの政令市を超えて収集運搬の業を行う場合、都道府県知事の許可のみで各政令市の積み込み・積み下ろしが可能になりました。
(但し、今でも一つの政令市内のみで、積み込みと積み下ろしを行う場合は、当該政令市の許可が必要になります。また、他府県にまたがる場合は、他府県の許可が必要になります。)
・法人の役員や個人事業主本人が欠格要件に該当していないこと。
・運搬する産業廃棄物の種類に適した運搬器機(車両や容器など)を保有している事
・代表者等が「講習会を修了」していること(まだの場合は講習の詳細をお教えします)
・財産的基礎があること(債務超過や連続赤字の場合、要相談)
種 類 | 具体的な例 | |
1 | 燃え殻 | 石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 など (集じん装置に補足されたものは、⒆ばいじんとして扱います。) |
2 | 汚泥 | 工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥 など |
3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類 など |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 | 紙くず※ | 建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種) |
8 | 木くず※ | 建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの |
9 | 繊維くず※ | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたものに限る)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず、PCBが染み込んだもの |
10 | 動植物性残さ※ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物、発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かすなど |
11 | 動物系固形不要物※ | と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など |
12 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず(合成ゴムは「廃プラ」) |
13 | 金属くず | 研磨くず、切削くず、金属スクラップ など |
14 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず など |
15 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石 など |
16 | がれき類 | コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片など |
17 | 動物のふん尿※ | 畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿 |
18 | 動物の死体※ | 畜産農業を営む過程で発生した動物の死体 |
19 | ばいじん | ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの |
20 | 産業廃棄物を処分するために処理したもの(「政令第2条第13号廃棄物」とも言います) | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、⑴~⒆のそれぞれに該当しないもの コンクリート固形化物、灰の溶融固化物 など |
21 | 輸入された廃棄物 | 国外から日本へ輸入された廃棄物(航行廃棄物と携帯廃棄物を除く) |
※は、特定の業種の事業所から排出されるものに限定されます。