審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。 新たな決算日を超えてしまうと、直前の決算日を基準日にしなければなりません。
経営事項審査の結果を受けて、公共工事の請負契約を締結できるのは、当該経営事項審査の審査基準日(決算日)から1年7カ月の間に限られます。 従って、継続的に公共工事を請負おうとする建設業者は、毎年決算確定後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。 申請が遅れれば、結果通知書の受け取りが遅くなり、空白期間(公共工事の受注ができない期間)が発生する恐れがあります。
項目区分 | 審査項目 |
経営規模 (X1) | 年間完成工事高 |
経営規模 (X2) | 自己資本額 |
平均利益額 | |
技術力 (Z) | 技術職員数 |
元請完成工事高 | |
その他審査項目 (W) | 労働福祉状況 |
建設業の営業年数 | |
防災活動への貢献状況 | |
法令遵守の状況 | |
建設業の経理に関する状況 | |
研究開発の状況 | |
経営状況 (Y) | 純支払利息比率 |
負債回転期間 | |
売上高経常利益率 | |
総資本売上総利益率 | |
自己資本対固定資産比率 | |
自己資本比率 | |
営業キャッシュフロー | |
利益剰余金 |