兵庫県(姫路・高砂・加古川・明石・神戸)での建設業許可は、建設業許可申請専門・行政書士アクシア法務事務所にお任せ下さい!
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建設業許可とメリット

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建設業許可とは?

建設工事の完成を請け負うために必要な許可が建設業許可となります。
(工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事につきましては、建設業許可を取得する必要はありません。)
建設業許可を取得するためには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。

建設業許可を取得すると何かメリットは?












建設業許可を取得するメリットは何といっても「社会的信用が増す」ことです。 現在、コンプライアンス(法令順守)を厳しくチェックする世の中になっております。そのため、元請企業も、下請け会社、個人が建設業の許可を取得している方が安心して業務を発注することができます。

500万円以上の工事を受注することができるようになります。

取引先はもちろん、金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。金融機関との取引を円滑にするためにも、建設業許可を取得しておくことは経営者として大きなリスクヘッジと言えます。

公共工事の受注への道が出てきます!