取得すべき建設業許可が、都道府県知事許可となるか国土交通大臣許可となるかは、許可を取得しようとする建設業者の営業所の数及び所在地によって区分されます。
営業所が一つの場合(つまり本店のみ)、又は1つの都道府県内において複数の営業所を設置する場合。
2以上の都道府県の区域に営業所を設置する場合。
(例えば、兵庫県と大阪府両方に営業所が有る場合)
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建設業を営まない兼業の営業所は対象ではありません。
都道府県知事許可について他県の現場を受けてはいけない、という事ではありません。
都道府県知事許可であっても県外の現場を受注する事は可能です。
(別途、主任技術者に関する条件に抵触しなければ)