請負う工事の規模によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分類されます。
「特定建設業許可」は、元請として一定額以上を下請に対して発注する規模の大きい建設業者に対して、下請業者保護の観点から、「一般建設業許可」よりもさらに厳しい基準を定めたものです。
一般的にはゼネコン・ハウスメーカー・工務店などが「特定建設業許可」の対象になります。
下記「特定建設業許可」に該当するような工事をしない建設業者が取得する許可。注文者から直接請負う"元請け"でなければ、金額に関わらず一般建設業となります。
“元請け”として、発注者から直接請負う1件の工事につき、総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上を下請業者に発注する建設業者。
「特定建設業許可」では専任技術者に求められる資格要件が1級に限定されます(「1級建築士」「1級建築施工管理技士」など)。
また、財産要件として資本金2,000万以上、自己資本4,000万以上、他にも流動比率や欠損金に一定の基準が課されています。
「特定建設業許可」の場合、新規申請時のみならず更新時にも財産要件が確認されます。
従って、財務内容が悪いと「特定建設業許可」が受けられず、一般建設業許可で取り直すという事態も起こりえますので注意が必要です。