兵庫県(姫路・高砂・加古川・明石・神戸)での建設業許可は、建設業許可申請専門・行政書士アクシア法務事務所にお任せ下さい!
  • 料金案内
  • ご依頼から許可取得
  • プロフィール
  • アクセス
メール0
許可取得のための5TOP
ホーム
許可取得のための5バー

誠実性

仕切りバー
請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。
なお、ここでの「不正な行為」「不誠実な行為」とは次のような行為をいいます。

不誠実な行為
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。