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建設業許可の28業種とは

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建設業の許可は、下記に示す28業種の種類ごとに受けることになっており、各工事業種毎にそれぞれ「一般建設業許可」・「特定建設業許可」いずれかの建設業許可を受けます。 中でも土木一式工事及び建築一式工事は他の専門工事とは異なり、原則として元請の立場で総合的に工事を統括する建設業者であるといえます。 「建築工事業」や「土木工事業」の一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、別途その専門工事の許可を受ける必要があります。 つまり、「建築工事業」を持っていても、500万円以上の配管工事を請負う場合は「管工事業」の許可が必要ということです。 (※建築工事業を持っていれば、全ての専門工事を受注できるという意味ではありません)
  建設業種 工事内容
1 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
2 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事業 木造の加工又は取付により工作物を築造し又は工作物に木製設備を取り付ける工事
4 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
5 とび・土工工事業 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事。
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事。
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事。
コンクリートにより工作物を築造する工事。
その他基礎的ないしは準備的工事
6 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
7 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははり付ける工事
11 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
12 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事
13 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
14 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事
17 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又ははり付ける工事
18 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事
20 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
21 熱絶縁工事業 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
22 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23 建造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
24 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25 建具工事業 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
26 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
28 清掃施設工事業 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事